整骨院は柔道整復師という国家資格を所持している方以外には開院が認められません。
この資格を持っていない方が「整骨院」という名称で開院すると法に触れてしまいます。
厳密にいうと、整骨院という名称自体が法律では認められていませんが、柔道整復師であれば慣例上認められているというのが現状のため、整体院が整骨院を名乗ることは出来ないのです。
整体院では国家資格は不要であり、整体技術や知識を学んだ方であれば開業が可能です。
民間資格なため、医療行為とは認められておらず、医療類似行為と呼ばれています。
経営者の所持資格の違い
治療法の違い
整骨院は、その名の通り骨や関節、筋や靭帯などの損傷を治療するための場所になります。
目的はケガによって日常生活に支障を来している人や、交通事故の後遺症などの改善・軽減などです。
脱臼や捻挫、靭帯等の損傷によるスポーツ治療等は整骨院で行います。
整体は、肩こりや腰痛、坐骨神経痛等の自律神経の治療など筋肉や関節が原因の場合に効果が高いとされています。
電気治療を中心とする整骨院と比べ、人の手による施術が多いのも特徴と言えるでしょう。
医療保険の適用の違い
整骨院は国家資格を所持する経営者による医療行為にあたるため、健康保険の適応がされます。
もちろん、医療行為が必要とされる原因(ケガや事故等)が必要になるため全ての人が対象になるわけではありません。
筋肉の疲労や神経痛等の病気からくる痛み等は整骨院の保険は利用出来ません。
保険内治療だと思って行ってみたら適応外だったということも少なからずあるようなので注意が必要です。
整体は医療類似行為のため、健康保険の適用はされません。
しかし時間単位での料金設定であり、経営者によって料金は異なることから利用したい時間や予算に応じて選択しやすいという利点があります。
整体師によって経験値や知識量が異なるため、同じ時間同じ料金であっても実感できる効果に違いを感じる方も少なくはありません。