
整骨院は柔道整復師という国家資格を所持している方以外には開院が認められません。
この資格を持っていない方が「整骨院」という名称で開院すると法に触れてしまいます。
厳密にいうと、整骨院という名称自体が法律では認められていませんが、柔道整復師であれば慣例上認められているというのが現状のため、整体院が整骨院を名乗ることは出来ないのです。
整体院では国家資格は不要であり、整体技術や知識を学んだ方であれば開業が可能です。
民間資格なため、医療行為とは認められておらず、医療類似行為と呼ばれています。